特定商取引法の表記はどういう場合に省略できる?

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質問

経産省の特商法ガイドを見ると、通販広告における記載事項(特商法表記)を省略できる場合が記されています(11条但書)。

そこには「販売者の氏名(名称)、住所、電話番号」「代表者又は責任者名」もあげられていますが、これらを省略することも可能ですか?

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この記事を書いた人

薬機法知恵袋編集部。

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