薬用歯みがきで「歯周病予防」と訴求するのはOK? 2025 2/20 医薬部外品 歯磨き粉 目次質問 薬用歯みがきで「歯周病予防」と訴求するのはOKですか? ※質問への回答が見たい人は、下記から無料会員登録を行ってください。 \登録すると各質問の回答が見られます/ 無料会員登録はこちら 医薬部外品 歯磨き粉 よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました! 体験談の恣意的抽出はステマで違法? ウェアで「家庭用遠赤外線血行促進用衣」の登録をするためには? この記事を書いた人 薬機法知恵袋 薬機法知恵袋編集部。 関連記事 北の達人さんの爪ケア商品は広告表現OK? ロートさんのリフレアは広告表現OK? 育毛剤で「頭皮を健やかに保つ」と表現できる? 育毛剤訴求のマル秘テクニックは? 医薬部外品の外皮消毒剤で足の指の爪の菌対策を訴求できる? ロクシタン社の育毛美容液というフレーズはOK?