化粧品成分特記表示の改定内容は?(1)

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質問

(1) 改定前は、文章中に書いても特記表示にならない(よって配合目的を書く必要が無い)とされていましたが、改定後はそうでなくなるのですか?

(2)レモンエキスに含まれるビタミンCのような付随成分は特記表示不可とされていますが、「レモンエキスに含まれるビタミンCがあなたを魅了します」みたいな文章も不可になりますか?

(3)配合目的にはエビデンスがなければならないそうですが、社内資料でもよいですか?

※「化粧品成分特記表示」の制度とは、化粧品の広告において成分の特記表示(強調)を行うときはその配合目的を化粧品の効能の範囲内で書かなければならない、とする制度です。

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この記事を書いた人

薬機法知恵袋編集部。

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