成分広告から検索で商品広告へ誘導はOK?

目次

質問

(1)成分広告に「XXで検索してください」などと具体的に記述し検索誘導で商品広告に繋ぐのはNG。
「強命水・活」事件で、”「諏訪不思議な水」と検索してください” と誘導していたら薬機法違反として刑事立件されました(>資料 )。

(2)成分広告に、検索窓がありその中に検索してほしいワードが入れてあったとしても「検索してください」という誘導文言がなければ不可ではない(エクオールの広告> )。

では、アスタキサンチンの成分広告に、「アスタキサンチンをもっと知る」というバナーを置き、それをクリックするとグーグル「アスタキサンチン」で検索した画面が登場する(そこには当社のアスタキサンチンサプリのリスティング広告が出ている)、という建付けはどうですか?

※質問への回答が見たい人は、下記から無料会員登録を行ってください。

\登録すると各質問の回答が見られます/

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

薬機法知恵袋編集部。

目次