ステマ規制のPR表記を「PR」とは別の書き方にしてもOK?

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質問

第1次的にステマに該当してもPR表記をしておけばOKなわけですが、この「PR表記」をぼかして行いたいと思っています。

次のような場合はどう判断されますか?
(1)SNS上で「#アンバサダー」と記載
(2)SNS上で「#お友達紹介キャンペーン実施中」と記載
(3)声引用パターンで個々の声の下に「内容自由で依頼して頂いたものです」と記載

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この記事を書いた人

薬機法知恵袋編集部。

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