化粧品で「見た目年齢」の広告表現はどこまで許される?

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質問

化粧品のLPで、「愛用者のAさん。見た目年齢29歳、、、、実は53歳」
と、Aさんの写真を出しつつファーストビューに大きく書きたいのですが、注意点を教えてください。

あくまでも「見た目」で、実際の効果を言っているわけではないというロジックで薬機法はクリアーできますか?景表法はどうですか?

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この記事を書いた人

薬機法知恵袋編集部。

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