化粧品で「若見え」の広告表現はどこまで許される? 2024 3/17 化粧品 効果 アンチエイジング 年齢 目次質問 化粧品の広告で「10歳若見え!」と訴求したいのですが、これは薬機法・景表法において大丈夫ですか? ※質問への回答が見たい人は、下記から無料会員登録を行ってください。 \登録すると各質問の回答が見られます/ 無料会員登録はこちら 化粧品 効果 アンチエイジング 年齢 よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました! 化粧品の名称で「リフト」という言葉の使用はOK? 薬用美白化粧品で「夏のシミ対策」という広告表現はOK? この記事を書いた人 薬機法知恵袋 薬機法知恵袋編集部。 関連記事 幹細胞コスメの広告で「細胞の活性化」「肌荒れ防止」「シミ改善」などの効果は表現できる? 美容器具とのセット販売で「化粧品製造販売業の免許」は必要? 「まつ毛エクステ用グルー」を雑品として販売するのはOK? 化粧品の「配合量」は分析のし直しが必要? 化粧品の「ジェル」と「ゲル」の違いは? 「化粧品の使用上の注意事項の表示自主基準」の〔表1〕と〔表2〕の関係は? 化粧品の名称で「ローマ字以外の算用数字や西洋発の記号」の使用はOK? 化粧品のネットショップ開業で「販売許可」は必要?