化粧品で「刺すヒアルロン酸、マイクロニードル」という広告表現はOK? 2024 3/17 化粧品 特徴 ヒアルロン酸 目次質問 ヒアルロン酸を針のような形状にして商品化している化粧品があります。 「刺すヒアルロン酸」や「マイクロニードル」と言っているのですが、これはOKですか? ※質問への回答が見たい人は、下記から無料会員登録を行ってください。 \登録すると各質問の回答が見られます/ 無料会員登録はこちら 化粧品 特徴 ヒアルロン酸 よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました! 「UV耐水性」という表示はできる? 化粧品で「瞬間」や「持続する」といった広告表現はOK? この記事を書いた人 薬機法知恵袋 薬機法知恵袋編集部。 関連記事 美容器具とのセット販売で「化粧品製造販売業の免許」は必要? 「まつ毛エクステ用グルー」を雑品として販売するのはOK? 化粧品の「配合量」は分析のし直しが必要? 化粧品の「ジェル」と「ゲル」の違いは? 「化粧品の使用上の注意事項の表示自主基準」の〔表1〕と〔表2〕の関係は? 化粧品の名称で「ローマ字以外の算用数字や西洋発の記号」の使用はOK? 化粧品のネットショップ開業で「販売許可」は必要? 海外化粧品の輸入で「製造販売業の免許」は必要?