化粧品で「COLLAGEN」という広告表現はOK? 2024 3/17 表記 コラーゲン 目次質問 化粧品のパッケージに「SUPER COLLAGEN CREAM」というゴシック文字のデザインを入れたいと考えているのですが、薬機法上問題ありますか? ※質問への回答が見たい人は、下記から無料会員登録を行ってください。 \登録すると各質問の回答が見られます/ 無料会員登録はこちら 表記 コラーゲン よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました! 化粧品で「ラメラ構造を採用」はOK? 化粧品の「使用上の注意事項」は必ず表記が必要? この記事を書いた人 薬機法知恵袋 薬機法知恵袋編集部。 関連記事 化粧品の商標を食品で使用するのはOK? 化粧品の使用期限の表示は? 幹細胞培養上清液を使った化粧品で薬機法上、注意すべきことは? 化粧品で「リンクル」という広告表現はOK? 美容液で「コラーゲン」と「ヒアルロン酸」という言葉の使用はOK? 化粧品で「小ジワ」という広告表現はOK? 資生堂社の「ニオイ鑑定人」広告は? 化粧品で「エイジレス」という広告表現はOK?