化粧品の種類別名称に用途を付けるのはOK?

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質問

化粧品には、化粧液、クリームなど一般消費者にその商品が何なのか分かるように種類別名称を付ける必要があります。

商品の種類別名称として、「ハリ・保湿美容液」というのは問題ないですか?

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この記事を書いた人

薬機法知恵袋編集部。

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