化粧品で「肌にやさしい」という広告表現はOK?(2) 2024 3/18 化粧品 表記 目次質問 商品に含まれる「肌救援・保護成分」(植物由来成分)を根拠に、「肌にやさしい」旨の訴求は可能ですか? (処方のエビデンスとしてはパッチテストを想定しています) ※質問への回答が見たい人は、下記から無料会員登録を行ってください。 \登録すると各質問の回答が見られます/ 無料会員登録はこちら 化粧品 表記 よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました! 成分広告とエスティローダー社のサイト表示はOK? 化粧品のサンプルやテスターは全成分表示が必要? この記事を書いた人 薬機法知恵袋 薬機法知恵袋編集部。 関連記事 化粧品の商標を食品で使用するのはOK? 化粧品の使用期限の表示は? 幹細胞培養上清液を使った化粧品で薬機法上、注意すべきことは? 美容器具とのセット販売で「化粧品製造販売業の免許」は必要? 「まつ毛エクステ用グルー」を雑品として販売するのはOK? 化粧品の「配合量」は分析のし直しが必要? 化粧品の「ジェル」と「ゲル」の違いは? 「化粧品の使用上の注意事項の表示自主基準」の〔表1〕と〔表2〕の関係は?