目次
質問
化粧品の特定の成分をフィーチャーして広告していたところ、「成分の特記表示」の制度に基づき、配合目的の記載が必要だと言われたので、(美容成分)と書いたところ、それは、「粧工連ガイドライン」に違反するからNGと言われました。そうなのですか?
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化粧品の特定の成分をフィーチャーして広告していたところ、「成分の特記表示」の制度に基づき、配合目的の記載が必要だと言われたので、(美容成分)と書いたところ、それは、「粧工連ガイドライン」に違反するからNGと言われました。そうなのですか?
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