化粧品の成分の特記表示は?

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質問

化粧品の特定の成分をフィーチャーして広告していたところ、「成分の特記表示」の制度に基づき、配合目的の記載が必要だと言われたので、(美容成分)と書いたところ、それは、「粧工連ガイドライン」に違反するからNGと言われました。そうなのですか?

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この記事を書いた人

薬機法知恵袋編集部。

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