化粧品の「ビフォーアフター(リフトアップ)」の広告表現はどこまで許される?

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質問

化粧品でリフトアップを訴求したいと考えています。

(1)あごの角度を測る臨床試験を行い、あごの角度が何度から何度に変化したと示すことは可能ですか?

(2)臨床試験データを示すことができないというルールとの関係はどう考えたらよいですか?

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この記事を書いた人

薬機法知恵袋編集部。

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