化粧品の「ビフォーアフター、効果アップ」の広告表現はどこまで許される?

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質問

化粧品の広告で最近次のような広告が出ているのですが、これはOKですか?

(1)「わずか10分間でキメ肌に」というキャッチフレーズと共に化粧品を塗る前と塗布10分後の写真を示している広告

(2)「しなやかな弾力肌へ」というキャッチフレーズと共に「柔軟性5%UP」「弾力性17%UP」と記載している広告

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この記事を書いた人

薬機法知恵袋編集部。

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