No.1マーケティングの方法やサンプル数は?

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質問

行政は「ランキングの表示をするためには無作為抽出法で相当数のサンプルを選定し、作為が生じないように考慮して行うなど、統計的に客観性が十分に確保されていない場合、不当表示となるおそれがあります。」と追及してくるとのことですが、2点教えてください。

(1)相当数のサンプルとはどれくらいですか?

(2)当社は「楽天市場デイリーランキング第1位」と「No.1」バナーと共に書いています。楽天サイトには「※楽天市場内の売上高、売上個数、取扱い店舗数等のデータ、トレンド情報などを参考に、楽天市場ランキングチームが独自にランキング順位を作成しております。」という注記があるのですが、行政の追及に対して「これに依拠しました」と抗弁できますか?

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この記事を書いた人

薬機法知恵袋編集部。

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