「まつ毛エクステ用グルー」を雑品として販売するのはOK? 2024 3/19 化粧品 その他 雑品 目次質問 現在、まつげエクステ用グルーの販売を計画しています。 類似商品を調査してみると、ほとんどが化粧品ではなく雑貨として販売されているようですが、薬機法上問題ないのですか? ※質問への回答が見たい人は、下記から無料会員登録を行ってください。 \登録すると各質問の回答が見られます/ 無料会員登録はこちら 化粧品 その他 雑品 よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました! 化粧品の「配合量」は分析のし直しが必要? 美容器具とのセット販売で「化粧品製造販売業の免許」は必要? この記事を書いた人 薬機法知恵袋 薬機法知恵袋編集部。 関連記事 粧工連は行政より厳しい!? 美容器具とのセット販売で「化粧品製造販売業の免許」は必要? 化粧品の「配合量」は分析のし直しが必要? 化粧品の「ジェル」と「ゲル」の違いは? 「化粧品の使用上の注意事項の表示自主基準」の〔表1〕と〔表2〕の関係は? 化粧品の名称で「ローマ字以外の算用数字や西洋発の記号」の使用はOK? 化粧品のネットショップ開業で「販売許可」は必要? 海外化粧品の輸入で「製造販売業の免許」は必要?