健康食品で「のどスプレー」という名称はOK? 2024 5/19 効果 機能性表示食品 目次質問 以前のQ&Aで、「健食でのどスプレーはNG」とありましたが、「のど飴」はOKなのになぜですか? 機能性表示だと行けますか? ※質問への回答が見たい人は、下記から無料会員登録を行ってください。 \登録すると各質問の回答が見られます/ 無料会員登録はこちら 効果 機能性表示食品 よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました! ダイエット系の健康食品で「燃焼」という広告表現はOK? 健康食品で「特許表示」を示すパッケージ表現はOK? この記事を書いた人 薬機法知恵袋 薬機法知恵袋編集部。 関連記事 健康食品の広告でビーカー試験はOK? 「のどすっきり飴」の表現はOK? CBDサプリの広告でストレス軽減や不眠改善効果は表現可能? クリニックのNMNサプリ販売の表現は?通販サイトの場合は? NMN サプリで「アンチエイジング」「老化防止」という効果はOK? 健康食品で「食事と一緒に食べてもらうレシピ提案」で効果効能をいうのはOK? ポーラさんの美容ドリンクはOK? コラーゲン美容液とコラーゲンサプリで「同一紙面」の掲載はOK?