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質問
子会社A社で乳酸菌XYZを開発したのですが、物忘れ防止に効果があることが臨床試験でわかりました。
物忘れ防止は機能性表示ではNGゾーンなので、一般健食として販売し、成分広告の手法で効果を伝えて行きたいと考えています。
既にA社のアカウントで乳酸菌XYZのみの効果訴求アカウント(第1アカウント。商品は一切なし)、効能なしの商品アカウント(第2アカウント)は作っています。
問題は両者をどうつなげるか?です。
薬機法違反にならないためにはどうしたらよいのですか?
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