幹細胞培養上清液を使った化粧品で薬機法上、注意すべきことは? 2024 9/12 表記 幹細胞 目次質問 幹細胞培養上清液を使った化粧品の販売で薬機法上、注意すべきことは何ですか? ※質問への回答が見たい人は、下記から無料会員登録を行ってください。 \登録すると各質問の回答が見られます/ 無料会員登録はこちら 表記 幹細胞 よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました! クリニックのNMNサプリ販売の表現は?通販サイトの場合は? 幹細胞コスメの広告で「細胞の活性化」「肌荒れ防止」「シミ改善」などの効果は表現できる? この記事を書いた人 薬機法知恵袋 薬機法知恵袋編集部。 関連記事 化粧品で「リンクル」という広告表現はOK? 美容液で「コラーゲン」と「ヒアルロン酸」という言葉の使用はOK? 化粧品で「小ジワ」という広告表現はOK? 資生堂社の「ニオイ鑑定人」広告は? 化粧品で「エイジレス」という広告表現はOK? 日焼け止めクリームで「安全」という広告表現はOK? No.1マーケティングの方法やサンプル数は? 化粧品で「ラメラ構造」という広告表現はOK?