成分広告はどこまでOK?

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質問

(1)YDCのテキスト「薬事を超える成分広告・技術広告・素材広告はどこまで可能なのか?」(テキストサイト> https://report.yakujihou.com/?pid=179279128 )には、バイエル社の妊活サプリのHPの例があり(例> https://www.yakujihou.com/merumaga/24082001.jpg )、商品ページと成分エビデンスページが一つのグローバルメニューに別々にぶら下がっていて横のリンクはない、というケースは必ずしも薬機法違反ではないということでしたが、それは今もそう考えてよいですか?

(2)(1)の手法が景表法でNGとなることもありますか?

(3)景表法対策はどうしたらよいですか?

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この記事を書いた人

薬機法知恵袋編集部。

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