化粧品の商標を食品で使用するのはOK? 2024 11/02 表記 目次質問 他社(以下X社)の化粧品の商標を当社の食品のラベルに使うことについて薬機法上問題がありますか。なお、X社から化粧品の商標を食品に使うことについては了解を得ています。 ※質問への回答が見たい人は、下記から無料会員登録を行ってください。 \登録すると各質問の回答が見られます/ 無料会員登録はこちら 表記 よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました! ママチャームの会陰オイルはOK? ピンクゼリーのアンケート表示はOK? この記事を書いた人 薬機法知恵袋 薬機法知恵袋編集部。 関連記事 化粧品の使用期限の表示は? 幹細胞培養上清液を使った化粧品で薬機法上、注意すべきことは? 化粧品で「リンクル」という広告表現はOK? 美容液で「コラーゲン」と「ヒアルロン酸」という言葉の使用はOK? 化粧品で「小ジワ」という広告表現はOK? 資生堂社の「ニオイ鑑定人」広告は? 化粧品で「エイジレス」という広告表現はOK? 日焼け止めクリームで「安全」という広告表現はOK?