化粧品で「スーパープラセンタ®配合」という広告表現はOK?

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質問

A社が化粧品成分として「スーパー△△®」配合という訴求をしているので、当社も「スーパープラセンタ®」配合という訴求をしたところ、「スーパー」はダメだと言われましたが、そのとおりですか?

商標を取ってRマークを付けているので、よいのではないでしょうか?当社がダメならA社はなぜOKなのですか?

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この記事を書いた人

薬機法知恵袋編集部。

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