目次
質問
しわ改善化粧品の広告チェックをYDCに依頼したところ、“「深いしわに」という表現は「※グレード3〜5のシワのこと」という注を付けるべき” との指摘をもらいました。
ところが、「粧工連 第126回化粧品広告審査会指摘事項に対する解説資料」において「シワ効能評価試験やシワグレードに関する説明をすることは効能評価の保証に該当し不適切」とコメントが出ています。これはどう考えたらよいですか?
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しわ改善化粧品の広告チェックをYDCに依頼したところ、“「深いしわに」という表現は「※グレード3〜5のシワのこと」という注を付けるべき” との指摘をもらいました。
ところが、「粧工連 第126回化粧品広告審査会指摘事項に対する解説資料」において「シワ効能評価試験やシワグレードに関する説明をすることは効能評価の保証に該当し不適切」とコメントが出ています。これはどう考えたらよいですか?
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