バナーに打ち消し表示を書ききれないときは?

目次

質問

先日、御社にバナー広告のチェックを依頼したところ、注での打ち消し表示が必要と言われました。

しかし、バナーにあまり文章を入れすぎると見にくくなり訴求力が落ちます。飛び先のLPに注記するのではダメですか?薬機法の指導においてはバナーとLPは一体と見る、と聞いたのですが、何かいい手はないですか?

※質問への回答が見たい人は、下記から無料会員登録を行ってください。

\登録すると各質問の回答が見られます/

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

薬機法知恵袋編集部。

目次