目次
質問
うちの子会社A社で乳酸菌XYZを開発したのですが、物忘れ防止に効果があることが臨床試験でわかりました。物忘れ防止は機能性表示ではNGゾーンなので、一般健食として販売し、成分広告の手法で効果を伝えていきたいと考えています。
既にA社のアカウントで乳酸菌XYZのみの効果訴求アカウント(第1アカウント。商品は一切なし)、効能なしの商品アカウント(第2アカウント)は作っています。問題は両者をどうつなげるかです。
薬機法違反にならないためにはどうしたらよいですか?
※質問への回答が見たい人は、下記から無料会員登録を行ってください。