化粧品で「角層細胞内アクアポリン」の広告表現はどこまで許される?

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質問

(1)最近、「アクアポリン」を取り上げ、保湿効果を訴求する広告がありますが、以下の表現はOKですか?

 (あ)アクアポリンは細胞膜に存在する細孔を持ったタンパク質で、水分子のみを選択的に通過させることができるため、細胞への水の取り込み、つまり、保湿に深く関係しています。
 (い)角層細胞内アクアポリンに着目して開発された化粧水A。
 (う)その保湿力を臨床試験で検証しました。

(2)YDCグループは他の健康食品・化粧品メインの臨床試験に先駆けて、厚労省が定めた臨床研究法対応の臨床試験を可能にしたとのことですが、そのことに言及して、「日本初!厚労省推奨基準の臨床試験で保湿力を検証」などと言えますか?

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この記事を書いた人

薬機法知恵袋編集部。

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