シークレットプレゼントはどこまで可能?

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質問

(1)定期の3回購入での離脱が多いので4回目にプレゼントを付ける。
この施策がたとえシークレットであったとしても、定期継続促進の意味を持つので景品になる、とのことでした。

では、定期の中でこの施策をやるのではなく、単品購入でやったらどうですか?

たとえば、キャットフードを購入してくれた方に事前告知なくプレゼントを提供する、というようなケースです。
この場合のシークレットプレゼントも景品扱いになりますか?

(2)なるとしたら、その場合の取引価格はどう考えるのですか?

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この記事を書いた人

薬機法知恵袋編集部。

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