キャンペーンの早期終了は景品表示法違反?

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質問

スプリングキャンペーンと称して30%オフのキャンペーンを始めたところ、意外に好評で、在庫僅少となったので4月末日終了予定を3月末日終了に変えたいと思います。

(1)AIに聞くと「有利誤認のおそれがある」と言うのですが、そうですか?

(2)「ジャパネットたかた おせち料理措置命令事件との関係で問題がある」と言うAIもあるのですが、どうですか?

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この記事を書いた人

薬機法知恵袋編集部。

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