定期コースの表示は何回したらよい?

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質問

当社はWEBでサプリを販売しています(定期コースモデル)。先日、「1回だけの割引購入と誤認されるおそれがある」と行政から指摘を受けました。しかし、最終確認画面で、いつでも解約できる定期コースであることや定期の条件は示しています。

ファビウス事件の判例に照らしこれでよいのではないかと思うのですが、どうですか?

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この記事を書いた人

薬機法知恵袋編集部。

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