化粧品で「製法特許」のパッケージ表示はOK?

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質問

発明の名称が「皮膚内部のコラーゲンを増殖する」という製法特許を化粧品のパッケージに記載したいのですが、問題ありますか?

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この記事を書いた人

薬機法知恵袋編集部。

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