美容液で「コラーゲン」と「ヒアルロン酸」という言葉の使用はOK?

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質問

美容液の広告表現について質問です。

「1滴肌になじませるだけで、すばやく肌に浸透し、潤い効果を発揮します。コラーゲンとヒアルロン酸を贅沢に配合しました。満足できるスキンケアをお楽しみいただけます。」という文章を広告に載せたいのですが、「コラーゲン」と「ヒアルロン酸」は成分の特記表示に当たるため配合目的を併記しなければならないのではないかと疑問に思いました。

どう考えればよいですか?

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この記事を書いた人

薬機法知恵袋編集部。

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