化粧品の付近ルールは?

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質問

成分広告と付近ルールに関する質問です。

(1)健食の成分の効能をつらつら述べるサイトを作りました。商品は出てきません。このサイトから商品サイト(効能なし)へのリンクは、効能コンテンツの「付近」に商品サイトへのリンクボタンがなければよいと聞いたのですが、そうですか?

(2)当社にはアトピーをターゲットとした保湿クリームXがあります。現在、アトピーに関しためになる情報を集めたメディアサイトを運営しています。その中にはXの商品紹介もありますが、アトピーへの言及はないので特に問題はないと思っています。このたび、「専門医が語るアトピー対策」というページを作り、その中でXに含有されている成分がアトピーに効果的だということを語ってもらう予定です(商品Xには言及しない)。

このページのリンクボタンをその商品紹介のそばに置くのはOKですか?

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この記事を書いた人

薬機法知恵袋編集部。

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