化粧品で「へそゴマクリーナー」という広告表現はOK?

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質問

おへそにフォームをかけてしばらくして綿棒を挿入してふき取るという構成の商品があります。

そして、「おへそをきれいに」「悪臭の原因を防ぐ」と訴求しています。

フォームは化粧品、綿棒は雑品という位置づけで販売しています。これはOKですか?

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この記事を書いた人

薬機法知恵袋編集部。

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