健康食品で「自然原料100%」という広告表現はOK?

目次

質問

サプリで、「自然原料100%」と訴求しようと考えていたところ、以下の記述を見つけました。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
東京都監修の健康食品のガイドブック『健康食品取扱マニュアル 第5版』(東京都福祉保険局・東京都生活文化スポーツ局編)において、「素材に、栽培された農産物・養殖された水産物を使用している場合に「天然」「自然」と表示すると不当表示になります」という定義があります。

栽培や養殖など手をかけた原料を配合した食品に「天然・自然」表示は使えないということです。「天然・自然」は使わず「ナチュラル」等の表示にして、「農薬不使用」といった注釈を付ければ不可ではないでしょう。

また、食品の種類によっては公正競争規約が存在するものがあります。そこで「天然自然」に関して具体的な規制があるケースが考えられます(食用塩など)。その場合は、公正競争規約にも従わなければいけません。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

当社のサプリの原料は木材パルプ由来なのですが、「自然原料100%」と表記しても問題ないですか?

※質問への回答が見たい人は、下記から無料会員登録を行ってください。

\登録すると各質問の回答が見られます/

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

薬機法知恵袋編集部。

目次