健康食品で「商品に含まれた医薬品成分(消化酵素アミラーゼ)」の広告表現はどこまで許される? 2024 5/19 表記 医薬品成分 目次質問 消化酵素アミラーゼが発酵過程で生成される原材料を含有したサプリを販売しています。 (1)この商品の販売は問題ないですか? (2)酵素含有と言うのはOKですか? ※質問への回答が見たい人は、下記から無料会員登録を行ってください。 \登録すると各質問の回答が見られます/ 無料会員登録はこちら 表記 医薬品成分 よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました! 健康食品で「自然原料100%」という広告表現はOK? 健康食品で「生姜パワーで体ぽかぽか。肌が内側から明るくなる」という広告表現はOK? この記事を書いた人 薬機法知恵袋 薬機法知恵袋編集部。 関連記事 NMNサプリの広告で抗老化作用の臨床試験結果を紹介するのはOK? 健康食品で「流動食」を販売するのはOK? 健康食品でできること・できないこと 食品の表示と広告の不思議 「テレビ通販」は必ず返品条件の設定が必要? サプリメントの商品タイトルの付け方 健康食品の名称によって「WEBプロモーション戦略」の良し悪しは変わる? 健康食品で「(医薬品成分である)タウリン使用」という広告表現はOK?