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質問
(1)貴社の「代替表現集」に『化粧品のコラーゲンの効果としては当然「美肌」は言えます』との記述があります。
(2)しかし、粧工連ガイドラインE24では「[認められない表現の例] 配合目的「美肌成分」(有効成分との誤認を与えるおそれがあり、化粧品の効能効果の範囲の表現として不適切)」とあります。
(3)(2)からすると(1)はNGではありませんか?
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(1)貴社の「代替表現集」に『化粧品のコラーゲンの効果としては当然「美肌」は言えます』との記述があります。
(2)しかし、粧工連ガイドラインE24では「[認められない表現の例] 配合目的「美肌成分」(有効成分との誤認を与えるおそれがあり、化粧品の効能効果の範囲の表現として不適切)」とあります。
(3)(2)からすると(1)はNGではありませんか?
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