SNSマーケと薬機法!ハッシュタグやリポストは?

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質問

オリジナルギャバを含むドリンクで睡眠効果を訴求したいと考えています。
しかし、そのまま訴求したのでは薬機法違反になってしまいます。
そこで、成分オリジナルギャバの効果をうたう成分広告を作り、SNSを使ってそれと効果をうたわない商品広告をうまく連動できませんか?

次の例を教えてください。

(1)当社のインスタアカウントで、オリジナルギャバの睡眠効果を訴求する投稿を行います。商品は一切出てきません。
他方、インフルエンサーに、商品の感想をインスタ投稿し(投稿内容は指定していません)、そこに「#オリジナルギャバ」とハッシュタグを付けることを依頼しています。
これはOKですか?

(2)インフルエンサーにX投稿を依頼し(投稿内容は指定しません)、オリジナルギャバの睡眠効果をうまくうたっている投稿に関し、当社の公式Xアカウント(商品は登場するが効果は訴求していない)でリポストする。
これはOKですか?

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この記事を書いた人

薬機法知恵袋編集部。

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