本サイトの内容は、薬事法ドットコムのこれまでのメルマガやセミナーの内容、お客様からいただいたご質問などをもとに作成しています。
化粧品の規制をめぐる変遷
・2001年の薬事法改正で、外圧などから大きな規制緩和が行われ、全成分表示制度が導入されたことにより、原則として承認制度は撤廃され、販売名などを届け出るだけで化粧品を販売できるようになりました。
・2017年に医薬品等適正広告基準が改正され、「3(5)効能効果等又は安全性を保証する表現の禁止」の解説に「(4)図面、写真等 について」が新設され、ビフォーアフターが一定の条件付きで認められるようになりました。
・医薬品等適正広告基準に関する具体的な事例等を紹介し、解説する目的で、『医薬品・化粧品等広告の実際』が以前は刊行されていました。現在、本書は廃版になっていますが、厚労省が作成したもので重要な記載も多く、今なお「これを見ればいい」という存在になっています。
表記
・「薬事法(略称)」は平成26年11月25日の改正により、「薬機法(略称)」に変更されたため、本サイトでは「薬機法(略称)」に統一して使用します。
・「景品表示法」および日本化粧品工業会の「化粧品等の適正広告ガイドライン」はそれぞれ「景表法」「粧工連ガイドライン」の略称で表記します。
その他
・QAをご覧になって、ご質問やお問い合わせは薬事法ドットコムに、景表法コンプライアンスとして実際に合理的根拠の算出を希望される場合は、日本臨床試験協会(JACTA)にご連絡ください。
・本書の全ての内容を製作・著作者の許諾を得ず、無断で複写・複製することは禁じられています。