「化粧品の使用上の注意事項の表示自主基準」の〔表1〕と〔表2〕の関係は?

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質問

2014年5月に、「化粧品の使用上の注意事項の表示自主基準」が一部改正されました。

表示すべき注意事項が〔表1〕と〔表2〕に分かれていますが、この関係がよくわかりません。

〔表1〕は「容器又は外箱に表示する注意事項」とあり、〔表2〕は「添付文書等に表示する注意事項」と記載されています。

弊社の化粧品は添付文書がないので、〔表2〕の注意事項は記載不要と考えてよいですか?

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この記事を書いた人

薬機法知恵袋編集部。

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