粧工連は行政より厳しい!?

目次

質問

しわ改善化粧品の広告チェックをYDCに依頼したところ、“「深いしわに」という表現は「※グレード3〜5のシワのこと」という注を付けるべき” との指摘をもらいました。

ところが、「粧工連 第126回化粧品広告審査会指摘事項に対する解説資料」において「シワ効能評価試験やシワグレードに関する説明をすることは効能評価の保証に該当し不適切」とコメントが出ています。これはどう考えたらよいですか?

※質問への回答が見たい人は、下記から無料会員登録を行ってください。

\登録すると各質問の回答が見られます/

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

薬機法知恵袋編集部。

目次