化粧品で「シワ・法令線に潤うファンデ」という広告表現はOK?

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質問

化粧品広告で「シワ・法令線に潤うファンデ」というキャッチがありました。

(1)「まつげ美容」の「まつげ」は単に使用部位を示しているだけだからOK
(2)「法令線美容液」の「法令線」は単に部位を示すだけでなく、「法令線」というワード自体がネガティブなワードなのでそのネガティブを解消させるニュアンスを示唆していることになりNG
と教わりました。シワも同じです。

(2)からすると上記キャッチはNGではないかと思うのですが、どうですか?

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この記事を書いた人

薬機法知恵袋編集部。

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