「記事LP」は記事だから薬機法不適用?

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質問

「美脚を作るサイト」というサイトがあります。情報の質が高くSEOでも上位表示されます。このサイトはその中の情報の一部を有償でも提供しています。それを利用して記事LPを作りました。

「美脚になると人生が変わる」といったバナー―広告を出し、それをクリックするとその記事LPに飛びます。記事LPの中にバナーを置き、それをクリックすると靴のインソールを販売するLPに飛びます。

先日、この建て付けは薬機法違反ではないか?という指摘を受けました。しかし、この記事LPは情報サイトであり、薬機法は適用されないと思うのですが、どうですか?

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この記事を書いた人

薬機法知恵袋編集部。

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