頭皮美容液で「フケ・カユミに対する効果」の広告表現はどこまで許される?

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質問

頭皮にプラセンタなどの美容成分を補給する頭皮美容液を販売しようと考えています。一般のヘアートニックなどとは成分が全く違います。

この美容液でフケ・カユミに対する効果を訴求することは可能ですか?

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この記事を書いた人

薬機法知恵袋編集部。

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