目次
質問
薬機法2条は下記のような定義で、動物用は四号だけです。しかし、マーケットでは、ワンちゃん用の”薬用シャンプー”が発売されています。これはどう理解しらたよいのですか?
————————————————————
この法律で「医薬部外品」とは、次の各号に掲げることが目的とされており、かつ、人体に対する作用が緩和な物であって器具器械でないもの及びこれらに準ずる物で厚生大臣の指定するものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに、前項第二号又は第三号に規定する用途に使用されることもあわせて目的とされている物を除く。
一 吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止
二 あせも、ただれ等の防止
三 脱毛の防止、育毛又は除毛
四 人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみ等の駆除又は防止
————————————————————
※質問への回答が見たい人は、下記から無料会員登録を行ってください。