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質問
インフルエンサーに依頼して、成分効能のみを表現した広告(商品なし)と商品のみを表現した広告(効能なし)を投稿しようと考えています。
「#PR」はつけるのでステマの問題はありませんが、下記は薬機法的にどうですか?
(1)同じアカウントから同じ日に成分広告と商品広告を投稿する
(2)同じアカウントから別の日に成分広告と商品広告を投稿する
(3)別のアカウントから同じ日に成分広告と商品広告を投稿する
(4)別のアカウントから別の日に成分広告と商品広告を投稿する
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