薬用化粧品で「一般化粧品的効果」は広告表現できる? 2024 3/17 化粧品 効果 保湿 美容液 美白 目次質問 美白美容液に関する質問です。 (1)「当社従来品に比べ保湿力UP」とうたうことは可能ですか? (2)「爪に使えば爪の美白効果も期待できます」とうたうことは可能ですか? ※質問への回答が見たい人は、下記から無料会員登録を行ってください。 \登録すると各質問の回答が見られます/ 無料会員登録はこちら 化粧品 効果 保湿 美容液 美白 よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました! クールスプレーで「-5度」という広告表現はOK? シャンプーで「髪がボリュームアップ」という広告表現はOK? この記事を書いた人 薬機法知恵袋 薬機法知恵袋編集部。 関連記事 口腔保湿は表現できる? ママチャームの会陰オイルはOK? 化粧品で「低刺激」表現は可能? CBD配合化粧品でリラックス効果やリフレッシュ効果は表現可能? 薬用ハミガキのホワイトニング効果は? 幹細胞コスメの広告で「細胞の活性化」「肌荒れ防止」「シミ改善」などの効果は表現できる? 美容器具とのセット販売で「化粧品製造販売業の免許」は必要? 「まつ毛エクステ用グルー」を雑品として販売するのはOK?