化粧品で「幹細胞培養液成分配合」という広告表現はOK?

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質問

他社が化粧品について次のような訴求をしています。
「再生医療技術を基に誕生した『幹細胞培養液成分』配合化粧品は、最高峰のアンチエイジングスキンケアです。」

(1)化粧品に幹細胞培養液成分を使うことは問題ないですか?

(2)この訴求表現はOKですか?

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この記事を書いた人

薬機法知恵袋編集部。

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