化粧品Aと薬用化粧品Bを混ぜて使う表現やセット販売は?

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質問

(1)以下はOKですか?
 (あ)化粧品Aを医薬部外品Bに混ぜて使う、あわせて使う表現。

 (い)化粧品Aと医薬部外品Bのセット販売。

 (う)化粧品Aに医薬部外品Bを特典サンプルで付ける。
 ※肌トラブルが発生しないエビデンスは取る前提です

(2)また、Bを美白で部外品を取得している場合、以下の表現は可能ですか?
 (あ)あわせ使いでシミ予防、美白。

 (い)あわせ使いとは言わず、「シミ予防、美白」などキャッチコピーでBの表現をする。

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この記事を書いた人

薬機法知恵袋編集部。

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