紫外線散乱剤を使用せず、紫外線カット効果のある化粧品の広告はできる?

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質問

(1)一般的な紫外線散乱剤を使用せずに、植物原料の組み合わせで紫外線カット効果がある美容クリームについての質問です。

紫外線カット効果の証明のためSPF値、PA値を測定しています。酸化チタン等の紫外線散乱剤を配合していませんが、SPF値、PA値を測定し、パッケージ・広告に表示すれば、化粧品の効能効果「日やけを防ぐ」「日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ」は訴求できますか?

(2)この場合、「サンケア」「サンケアスクリーン」「ライトスクリーン」といった言葉は、広告で使用できますか?

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この記事を書いた人

薬機法知恵袋編集部。

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