健康食品で「問診アンケート」を行い、商品を勧めるのはOK? 2024 5/21 販売方法 アンケート 睡眠 目次質問 問診的にアンケートを行い、その結果に即して睡眠系サプリを勧めるという企画を考えていますが、薬機法は大丈夫ですか? ※質問への回答が見たい人は、下記から無料会員登録を行ってください。 \登録すると各質問の回答が見られます/ 無料会員登録はこちら 販売方法 アンケート 睡眠 よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました! フコイダンの免疫訴求はOK? 成分広告をインスタで展開する方法は? この記事を書いた人 薬機法知恵袋 薬機法知恵袋編集部。 関連記事 クリニックのNMNサプリ販売の表現は?通販サイトの場合は? 健康食品で「血液検査キットをプレゼント」し、その結果に基づきサプリ補給を勧めるのはOK? 病院・クリニックで「健康食品や化粧品」を販売するのはOK? 健康食品で「LINEチャットボットによる肌診断」を行い、商品を勧めるのはOK? 健康食品で「法定表示」を記載せずに試供品を提供する方法は? 健康食品で「成分の効果効能をうたった冊子」の商品同梱はOK? 健康食品で「アンチエイジング効果のエビデンスサイト」から検索誘導する手法はOK? 健康食品で「血糖値を計測」し、商品を勧めるのはOK?